ちょっと気になったので。
結論から。公式がガイドラインを出してるので読め。以上。 http://piapro.jp/license/character_guideline
要約がとても簡潔で分かりやすい。
http://piapro.jp/license/pcl/summary
以下、専門家ではないので無責任な雑感。かなり興味深いガイドラインでした。
折り紙の関連する範囲では、大抵の場合は「A.非営利かつ無償の利用」に含まれるかと思います。 自分で創作した・もしくは他の人の作品を折ったものを、ウェブサイトやブログ等で公開する場合や、コンベンション等での展示も問題無さそうです。
「PCLクレジットを表示するよう努めてください」とありますので、可能な限り表記しましょう。twitterなどは文字数的に難しそうなので、努力義務的な条件はよく考えられています。
「B.非営利かつ有償の利用について」は、例えば折り図の同人誌や、折った現物を手間賃程度の金額で配布するようなケースでしょうか。 ちゃんと許可を得る方法としては、かなり簡単に手続きができるようです。
はっきりと言い切れないのは、折り方を教える場合です。 文面を読む限りでは、無償ならAでOK、有償や営利目的の教室であれば許可が必要。営利かどうかによって手続き方法が変わるのかな。 コンベンション等での講習は、講習を行う人は無償かつ趣味の範囲なのでAの無償利用に含まれると思うのですが(現実的に問題にはならないと思うし)、最終的な判断するのは許可を出す側になります。
なんにせよ 、 分かりやすい形で可・不可が表明されているのは良いことですね。